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美容関連医療費の税金が戻ってくる!対象クリニック&受け取り方法詳細!

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租税特例制限法の改正で、2016年4月1日から、外国人観光客が韓国で手術や施術を受けた場合にかかる美容関連医療費(美容整形や皮膚施術など、一部を除く)の付加価値税(税金)が戻ってくるようになりました。


■美容関連医療費の付加価値税還付とは?
対象のクリニックは「医療法」第27条の2第4項により保健福祉部に登録した外国人患者誘致医療機関であり、外国人観光客が美容関連の施術や手術を受けた後に付加価値税を還付してもらうことが可能です。


■気になる、対象のクリニックはどこ?!

※エクセルシートでダウンロードが可能です→こちら


■どんな医療行為が対象なの?
・二重まぶた手術、鼻整形手術、乳房の拡大・縮小手術、脂肪吸引、皺除去術、顔面輪郭術、歯の整形など整形手術や顎顔面矯正術
・色素性母斑・雀斑・ほくろ・しみなどの治療、面皰治療、除毛、脱毛治療、毛髪移植術、入れ墨術及び入れ墨除去術、ピアス、脂肪融解術、皮膚再生術、皮膚美白術、抗老化治療術及び毛穴縮小術


■還付の手順をチェック!
・まず診療及び医療サービス供給確認書の発給をクリニックで受ける

・還付窓口(出国空港/都心)に医療サービス供給確認書提出

・付加価値税の還付


■医療サービス供給確認書提出はこちらへ!
① 出国する空港で還付してもらう場合
ⅰ) 出国空港の保税区域に還付窓口が設置されている場合:出国空港の保税区域内還付窓口に提出!その場で現金で受け取ったり、クレジットカードへ後日入金される方法を選べます。
ⅱ) 出国空港に還付窓口がない場合(務安・襄陽・大邱空港及び平沢・済州空港など) :税関の横にあるメールボックスに医療サービス供給確認書を個人情報活用同意書と一緒に投入!この場合は、窓口がないので、現金での受け取りは不可能です。書類の中の受け取り方法の選択欄に、クレジットカード番号を記入しておき、後日出国の確認が取れたあとにクレジットカードへ入金されます。


② 都心で還付してもらう場合(還付対象総診療費が200万ウォン以下の場合のみ可能) :都心内還付窓口に医療サービス供給確認書を個人情報活用同意書と一緒に提出。この場合、還付窓口運営事業者は担保を要求することがあります。還付伝票を還付窓口に提出して診療日から3ヶ月以内に出国する場合のみ還付してもらうことができます。


都心での還付の場合も現金での受け取りが可能ですが、クレジットカードで「預り金(デポジット)」を請求されます。例えば、現金で20万ウォンの払い戻しを受けた場合、クレジットカードで預り金が発生し、出国をしなかった場合は、クレジットカードから再び20万ウォンが引き落とされます。即ち、払い戻しがなかったことになります。カードによってはデポジットの期間が短いので、20~30日以内の出国が必要になる場合もありますのでご注意を!帰国日がはっきりしない場合は、空港で手続きすることをおススメします。



◈ 還付金額:還付対象総診療費の10%から手数料を引いた金額



もし気になることがある場合は、メディカルツアーセンターへお問い合わせを♪^^ぜひこのお得な制度を利用してみてくださいね^^



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・地下鉄3号線 狎鴎亭(アックジョン)駅の6番出口。出口すぐに現代百貨店があり、その隣です^^

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