外国人患者からのよくある質問
4編
説明義務違反による損害賠償
(十分な説明をしなかった医療機関の責任可否)
外国から韓国に来て
手術・施術を受けるとき
気になる点はございませんか?
今日は韓国の整形外科で
手術を受けてから2年後に
副作用が生じて
不便を感じている患者さんの
事例を持って来ました。
この整形病院は副作用について
説明した事がありません
こんな時はどうすればいいでしょうか!
一般的に医師は
手術及びその他の悪い結果が発生する
可能性のある医療行為をする場合
死亡などの重大な結果の発生が予測される
医療行為をする場合、
患者が
医療行為を受けるか否かについての
選択をするように
告知する義務があります。
それで事例の場合は
患者の手術決定権利が
侵害されたということになり、
「自己決定権の侵害による
精神的苦痛に対する賠償」、
つまり慰謝料を請求することができます。
説明義務違反による損害賠償に関する
追加的な内容は
メディカルコリア支援センター(1577-7129)に
お問い合わせください。
出典:韓国保健産業振興院
お問い合わせはこちら
・電話番号:1577-7129
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